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会社の破産について

2020.02.14ブログ

   会社の資金繰りができず,金融機関からの借入や,買掛金の支払いができなくなった場合には,破産の手続を取ることが考えられます(もちろん,破産という方法の前に,金融機関と協議したり,何らかの方法で会社の再建ができないかの検討を行うことになります。)。

 破産の手続を取るにあたっては,会社の資産として,どのようなものがあり,負債は誰に対し,どのくらいあるのかを洗い出す必要があるため,決算書類等を精査し,会社の資産・負債を把握します。

 コピー機等の各種リース物件があれば,返還等の手続を取る必要がありますし,早期に換価して,現金化しなければ価値が損なわれるような物があれば,申立段階で,売却等の手続を取ることもあり得ます。

 従業員の給与は,優先して支払われるべきものですが,未払いがある場合,会社のキャッシュで支払いが可能か,あるいは,労働者健康安全機構の立て替え払いの請求をすべき事案かも,検討する必要があります。
 
 不動産を賃借して事業を行っている場合には,原則として,原状回復して賃貸人に返還する必要がありますので,申立段階で原状回復の処理を行うか,破産手続内で破産管財人に処理してもらえるよう,可能な限り,原状回復費用を確保した状態で,破産申立をすることが望ましいといえます。
 
 原状回復費用に関わらず,破産の申立には,裁判所に手続費用として予納金を納める必要があるため,会社にキャッシュを残した状態で,申立をすることになります。
 
 以上のとおり,会社の破産の場合,処理を検討すべき点は多岐にわたり,売掛金の回収見込み等も考慮しながら,どのタイミングで申立をすることが適切かについての判断も必要となってきます。
 処理方針は,個々の会社の状況によるところも大きいので,お困りの際は,弁護士にご相談ください。

以上

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★