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菅野亮弁護士が「パワハラ防止研修」の講師を担当しました

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 当事務所の菅野亮弁護士が,企業の管理職向けに,パワハラ防止研修(「パワハラ防止研修~それ指導ですか,パワハラですか~」)の講師を担当しました。
 パワハラに関する企業内に設置された窓口等における相談件数は,ここ数年でかなり増えています。
 2019年5月に改正された労働施策総合推進法において,職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等が定められました(同法30条の2)。今後,企業においては,これまで以上にパワハラ防止のための積極的な施策が求められるところです。

 2019年10月,厚労省労働政策審議会で事務局より示されたパワハラ指針案について日本労働弁護団から批判があるなど,パワハラに関する評価も企業側と被害者側で異なることが浮き彫りになっています(日本労働弁護団「パワハラ助長の指針案の抜本的修正を求める緊急声明」(2019年10月))。

 過去の裁判例では,部下に暴力をふるうなど,そのような行為が違法なことが明らかなケースも多いですが,言葉の暴力で精神的被害を与えたと訴えられる類型については,被害者の感受性や指導の必要性の有無,程度等について検討してはじめて違法かどうかの判断できるものもあり,パワハラかどうかの判断も簡単ではありません。

 企業にとっても,労働者にとっても,パワハラ等のハラスメントのない職場環境が望ましいと思われます。このような研修が,企業のハラスメント防止のための環境整備に役立つことがあれば幸いです。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★