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どんな事件でも被害者は裁判に参加できるのですか?

よくあるご質問被害者参加制度等

被害者参加制度により、被害に遭われた方及び遺族の方が参加できる裁判は、殺人・傷害致死等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪のほか、強制わいせつ・強制性交等のいわゆる性犯罪、逮捕監禁・略取誘拐・人身売買等の犯罪が審理される裁判です。

また、故意による犯罪ではなく、過失による犯罪であっても、例えば、自動車運転過失致死傷(交通事故)など、結果が重大な事件の裁判には、被害者参加制度による参加が認められています。