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民法における成年年齢引き下げと他の法律の規制について

2017.09.18ブログ

20歳にならなければできないことといえば,ギャンブル,酒,たばこが挙げられるかと思います。
これらの行為の年齢に関する規制は,それぞれ,公営ギャンブルについては競馬法(競馬),自動車競技法(競輪),モーターボート競走法(ボートレース),小型自動車競走法(オートレース)等,酒は未成年者飲酒禁止法,たばこは未成年者喫煙禁止法という特別法に定められています。
民法における成年年齢の引き下げに伴い,18歳以上が成年となった場合,これらの行為についても,18歳から行えるとすべきか否かについて,現在活発に議論がなされています(なお,公営ギャンブルでないパチンコやパチスロについては,風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律で規制されていますが,現行法で既に18歳から行えるとされています。)。
先ほど述べた公営ギャンブルに関する法律はいずれも,「未成年者」かどうかを基準として,投票券の購入が規制されています(例「未成年者は,勝馬投票券を購入し,又は譲り受けてはならない。」(競馬法28条))。そのため,理屈上は,民法の成年年齢引き下げによって成年にあたる18歳は,投票権の購入や譲り渡しをすることが可能となりそうです。
しかし,18歳からの公営ギャンブルの解禁はギャンブル依存症を助長するなどの懸念から認めるべきでないとの意見が多く,それぞれの法律を改正して,「20歳未満」について公営ギャンブルを禁止する旨規定する方向で検討が進んでいるとされています。
また,未成年者飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法はいずれも「20歳未満」の者の飲酒・喫煙を禁止しています。若年者における飲酒及び喫煙の身体に及ぼす悪影響や,未成年者は短期間で依存症となる危険性が高いとされていること等からすれば,飲酒・喫煙についても,18歳からの解禁は見送られることとなりそうです。
                                                                                                                                     以上