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保釈はどのような場合に認められますか?

よくあるご質問刑事事件

 保釈を許可するかどうかの基準は、刑事訴訟法が定めています(刑事訴訟法89条、90条)。具体的には、一定の重大犯罪を犯したことが疑われている、過去に重大犯罪で有罪判決を受けたことがある、常習的な犯罪を疑われている、証拠隠滅を疑う事情がある、被害者や関係者に危害を加えること等を疑う事情がある、氏名や住所が不定である、などの事情がない場合には、裁判所は保釈を許可しなければなりません。これを「必要的保釈」といいます。ただ、実際には、証拠隠滅を疑う事情について、裁判所は安易にこれを肯定する傾向があり、必要的保釈を認めるケースはそれほど多くありません。
 そのうえで、裁判所は「適当と認めるとき」も保釈を許可できるとされており、これを「裁量保釈」といいます。平成28年の刑事訴訟法改正により、裁量保釈を認めるかどうかの判断に際して「身体拘束の程度により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情」を考慮すべきことが明記されました。