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国選弁護人は解任できますか?

よくあるご質問刑事事件

 被疑者・被告人に解任権があるわけではありません。解任したいと考えた場合,解任事由を伝えた上で,裁判所に対して解任を求めることになります。
 法律で定められた解任事由があると裁判所が判断したときに,裁判所は国選弁護人の解任をします(刑事訴訟法38条の3第1項)。
 実務的によくあるのは,国選弁護人が選任されたものの,その後,私選弁護人が選任された場合に国選弁護人が解任される例が多いかと思います。