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執行猶予

用語集

執行猶予が付された判決とは、本来、懲役刑や禁固刑が選択され、刑務所で服役しなければならない者で、3年以内の刑が宣告されている者に対して、1年以上5年以内の期間を定めて、刑の執行を猶予する、すなわち、猶予期間内に犯罪を行わず、執行猶予期間が過ぎれば、その刑に関して服役する必要がなくなる内容の判決をいいます。

例えば、業務上過失致死罪で有罪判決を受けたものの判決内容が、「被告人を禁固1年6月に処する」だけだと、実刑判決となり、刑務所に服役する必要がありますが、それに加え、「その刑の確定の日から3年間刑の執行を猶予する」という内容の判決であれば、その判決は執行猶予付きの判決で、3年間、犯罪を犯さずにいれば今回の刑では刑務所で服役せずにすみます。

なお、この期間内に再び罪を犯し、裁判を受けるようなことがあると、基本的には、前の罪に関する執行猶予が取り消され、1年6ヶ月の服役をしなければならない上、次の罪も実刑となりますので、相当長期間の服役をしなければならないこととなります。残念なことですが、覚せい剤事案・窃盗事案・性的犯罪においては、執行猶予期間内の再犯も多いのが現実ですので裁判後のケアも重要になります。