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家庭裁判所で審理

用語集

少年事件は、成人事件とは異なり、14歳以上の少年の行為について、犯罪の嫌疑があると考えられる場合はすべて家庭裁判所に事件を送らなければならないとされています(全件送致主義)。

しかし、家庭裁判所に事件が送られたからといって、必ずしも少年の身柄が拘束されるわけではありません。むしろ軽微な事件では、普段の生活とほとんど変わらない(家庭裁判所に呼び出されることがある程度)ということもめずらしくありません。

なお、少年でも、一定の場合(刑事処分相当と判断される場合など)には、家庭裁判所の判断により少年を成人同様の刑事裁判で処分するべきとして検察官に事件を送り返す(「逆送」といいます)場合があり、この場合には検察官は、刑事事件として少年を起訴することになります。