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離婚に伴う慰謝料

用語集

離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った一方配偶者が他方配偶者に対して行う金銭的賠償のことをいい(民法710条)、不法行為に基づく損害賠償請求権の行使によって認められるものです。

例えば、婚姻生活が夫の暴力によって破綻し、離婚に至った場合には夫に対して慰謝料請求をすることができます。

慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償ですから算定基準が明確にできるものではありませんし、時代とともに額がかわるものですが、当事務所所属弁護士も執筆に関与した「慰謝料算定の実務」(千葉県弁護士会編 ぎょうせい)等で、公刊された裁判例等から、裁判実務で認められる慰謝料額についての統計・分析が行われています。