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交通事故の影響で性格が変わってしまった場合、どのような賠償が得られるのでしょうか?

よくあるご質問交通事故

私の父が交通事故に遭いました。
父は頭を打って、一時は意識不明になったのですがその後回復し、無事に退院しました。しかし、退院後父は人が変わったかのようで、子供っぽくなってしまい家でテレビを見てばかりです。
これは、交通事故の後遺症なのでしょうか?
その場合、どのような賠償が得られるのでしょうか?

交通事故により一定時間意識不明となった場合等に脳に損傷が生じて、それ以後に日常生活や社会生活への適応が難しくなってしまうことがあります。これは、「高次脳機能障害」と呼ばれています。

高次脳機能障害の典型的な症状としては、認知障害(新しいことを覚えられない、気が散りやすい等)、行動障害(周囲の状況に合わせた適切な行動ができない、職場や社会のマナーやルールを守れない等)、人格変化(自発的な行動が見られなくなる、怒りっぽくなる等)が挙げられています。
ご相談の内容も、交通事故による高次脳機能障害の症状である可能性があります。医師に相談してみることをお勧めします。

交通事故を原因とする高次脳機能障害と判断された場合には、交通事故による後遺障害として賠償を得られることになります。
賠償金額は、症状の軽重や事故前の就労状況等によって、様々に変わってくることになります。
ただし、事故前に一定の収入を得ていて、高次脳機能障害により就労ができなくなったような場合には、数千万円単位での高額の賠償が得られる場合もあります。
具体的な内容は事例によって大きく異なりますので、一度弁護士にご相談ください。