お知らせ・ブログnews & blog

千葉県千葉市の弁護士事務所 法律事務所シリウス > お知らせ・スタッフブログ > よくあるご質問 > 刑事事件 > 面会の際に物を渡したりはできますか?

面会の際に物を渡したりはできますか?

よくあるご質問刑事事件

直接手渡しなどはできません。窓口で「差入れ」という手続を経て行う必要があります。入る物の内容や数に制限があるので,該当警察署に確認の上差し入れをして下さい。