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逮捕・勾留されたら,23日間は出てくることができないのでしょうか。

よくあるご質問刑事事件

以下の場合には23日が経過する前に身柄が解放されることがあります。

  • 逮捕されても,勾留されない場合があります。この場合は逮捕から3日目の段階で身柄が解放されます。
  • 勾留は原則10日ですので,延長の必要がないときは勾留10日目(逮捕からは13日目)で身柄が解放されることがあります。
  • 勾留が不当な場合は準抗告という不服申立をすることができます。これが認められた場合,すぐに身柄は解放されます。勾留された後はいつでも申し立てができます。
  • 勾留後に被害弁償や示談などをした場合,裁判所が自ら判断して勾留の決定を取り消すことがあります。この場合も身柄が解放されることがあります。
  • その他にも勾留されたあとに事情が変わって勾留の必要性がなくなった場合,勾留取消請求をすることができます。この請求が認められれば,身柄は解放されます。