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慰謝料などの損害賠償請求をどう行えばいいのでしょうか?

よくあるご質問交通事故

交通事故の被害に遭い、右手骨折等の傷害を負い現在通院中です。
病院の治療費休業損害など当面必要なお金は、相手方の任意保険会社が支払ってくれています。今後、慰謝料などの損害賠償はどのように請求することになりますか。

交通事故の慰謝料は、通常、傷害の治癒、又は症状固定(「それ以上の改善が見込めない」と判断された)の場合に、その他の損害賠償金とあわせて、最終的な損害賠償額の示談交渉としてまとめて請求します。

傷害が治癒した場合

慰謝料の金額は入通院期間の長さや怪我の内容・程度などを基準として定められます。

通常は、治療終了後、保険会社担当者から最終的な損害賠償額の提案があ り、その提案に納得すれば示談書にサインして賠償金の支払いを受けます。
保険会社の提案に納得がいかない場合は、納得がいかない理由を担当者に説明するな どして適正な賠償を得られるよう交渉します。自分自身での交渉が行き詰まった場合は、交通事故紛争処理センター裁判所の調停を活用するなどの手段を検討 します。
詳しくは、弁護士等に一度相談されると良いでしょう。

後遺障害があると思われる場合

まず後遺障害の有無・程度を認定してもらう必要があります。後遺障害認定には、主に2種類の手続があります。

事前認定

相手方任意保険会社を通じて後遺障害の有無・程度を認定してもらう方法
被害者にとって手続の負担が少ないことから、通常はこちらの方法をとることが多いでしょう。

被害者としては、治療担当医師に後遺障害診断書を書いてもら い、それを任意保険会社に提出します。任意保険会社は、病院から取り寄せた被害者のレントゲン写真などの医療記録がある場合はそれらの資料ととも に、後遺障害診断書を損害保険料率算出機構(後遺障害の認定も行う、自賠責保険の損害調査をする組織)に送付します。その後、算出機構が被害者の後遺障害の有無・程度を評価した結果を書面で任意保険会社に回答し、被害者は任意保険会社を通じてその回答結果を入手します。その回答は、「後遺障害等級認定票」と呼ばれ、結論後遺障害等級)と理由(障害が診断書やレントゲン写真などから認められること)が書かれています。

任意保険会社は、その認定票を元に損害賠償額の提案をしてきます。その提案を受け入れるか、さらに交渉を続けるかなど、その後の処理は[傷害が治癒した場合]と同様です。

後遺障害があると思われる事案では、傷害が治癒した場合と比較して、より慎重な対応が必要です。
認定された後遺障害の内容・程度に不服がある場合に は、異議申し立てを行うことができます。後遺障害の内容・程度が異なると損害賠償額も大きく異なってきます。異議申し立てを行う場合、追加の資料(担当医師の追加意見書等)を準備するなど事案に応じた適切な対応が必要になりますので、弁護士等に相談することをおすすめします。

被害者請求

自ら自賠責保険に保険金を請求する方法
自ら自賠責保険に保険金を請求することによって、同時に後遺障害認定を受ける方法もあります。

事前認定」の方法による場合、被害者は任意保険会社から医療記録開示等の同意書にサインすることを求められます。
その同意書があると、保険会社は被害者のカルテや看護記録などの医療記録を取り寄せることも可能になります。医療記録の中には高度のプライバシーに属する情報が含まれていることもあり、同意書を書きたくないという方もいらっしゃいます。その場合は被害者請求をすることになります。
被害者請求の事案では、後遺障害の認定を受けた上で後遺障害等級に応じた自賠責保険金が支払われます。その上で、自賠責保険ではまかなわれなかった他の損害について、再度任意保険会社に請求し、交渉することになります。