取扱業務 – 刑事事件

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刑事事件

service_pict032009年から始まった裁判員制度や、ちかん冤罪事件等に関する裁判が映画の題材とされることもあって、刑事事件に対する関心が高まっています。

刑事事件とは、罪を犯したと疑われている人(被疑者又は被告人と呼ばれます。)が、本当にその犯罪を犯したのかどうか、犯したならばどのような刑罰が適正かを決める手続です。

刑事事件において、弁護士は、被疑者又は被告人の弁護人となり、被疑者・被告人の権利を守ります。

弁護活動の内容は多岐にわたりますが、警察等に逮捕された場合に身柄の釈放を求めたり(よくあるご質問 参照)、身柄拘束中に必要な事項について家族と連絡をしたり、時には裁判で無罪を主張し有罪に結びつく証拠の疑問点を明らかにしたりすることもあります。

罪を犯したことが間違いない場合には、執行猶予の判決を求めたりします。
そのために被告人に反省してもらい、それを法廷でどう表現していくか相談したり、被害者と示談交渉を行ったり、身柄引受人に裁判に出廷してもらうこともあります。

当事務所の弁護士は逮捕された方やそのご家族の方に、その時々の状況を的確に説明して不安を取り除き、罪を犯していない場合には、不起訴・無罪が獲得できるような弁護活動等を行い、罪を犯している場合には執行猶予判決を含めた適切な処罰がなされるように様々な弁護活動を行っております。

少年事件

少年(20歳に満たない者)が犯罪を行ったり、素行不良で犯罪を行うおそれがあったりするなど家庭裁判所で処分を受ける可能性があるような場合に、相談を受け適切な活動を行います。

少年事件であっても、通常の刑事事件と同様に、逮捕勾留をされる場合も多いですから、弁護人としての活動を行うこともあります。また成人は、捜査期間が満了して起訴等の処分がされますが、少年の場合には、原則として事件を家庭裁判所で審理しますので、その場合に付添人として活動します。

一般的に、少年は捜査機関の追及に対する防御の能力も経験もありません。
過去の裁判例を見ても、警察官から暗示・誘導をされ、やってもいないことを認めてしまった場合もあります。
弁護人・付添人活動を通じて適切に少年を助力し、捜査機関の追及から少年の権利を擁護します。また大人への刑罰と異なり、家庭裁判所が処分を決める際にはやってしまった犯罪の重さだけではなく、少年の環境や資質からどのように処分するのが少年の立ち直りに効果的であるかという視点も重視されます。そのため、犯罪に加担してしまっていた場合には、両親とも共同して、犯罪を行ってしまった原因とあるべき更生の方法を探したりします。また、被害者と示談交渉を行ったりと、少年審判に向けた全般的なサポートを行います。