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勾留期間が終われば,身体拘束をされている人にどのような処分があるのですか?

よくあるご質問刑事事件

 大きく分けて,①不起訴,②略式手続(略式裁判),③正式裁判の3つがあります。なお,未成年の場合は必ず家庭裁判所に送られ,家庭裁判所で何らかの処分をくだされることになります。
 ①の不起訴は,何の処罰もしないということです。前科がつくことはなく,釈放されます。ただ,犯罪歴として検察庁のデータには残ります。
 ②の略式手続は,事実を認めている事件について書面だけで裁判官が審理し,罰金もしくは科料の支払いを命じる判決を出す裁判のことです。必ず事前に検察官から略式手続について説明があり,この手続によることに同意した場合に限り行われる手続です(刑事訴訟法461条の2,462条2項)。手続自体は書面で即日行われ,被疑者が出席することなどはありません。罰金・科料については即日納付する場合と後で送られてくる納付書で納付する場合があります。この処分は,前科となります。
 ③の正式裁判となると,裁判所の法廷で裁判が行われます。被疑者(起訴されると被告人と呼び名が変わります。)は法廷に出廷し,裁判を受けなければなりません。裁判で有罪となれば罰金や執行猶予付懲役刑,あるいは刑務所に行かなければならない実刑判決などが下されることとなります。保釈で出ることができる例外的な場合を除き,裁判が終わるまで身体拘束されたままのことが多いです。