外国人の犯罪と在留資格
2026年1月
弁護士 金子達也
「永住者」、「定住者」、「日本人又は永住者の配偶者」以外の資格で日本に住む外国人の方々が犯罪を犯して拘禁刑の有罪判決を受けた(確定した)場合、例え執行猶予判決であっても強制退去事由となるケースがほとんどです。つまり、たとえ万引きなどの比較的軽微とされる犯罪行為であっても、その外国人が拘禁刑の有罪判決を受けた(確定した)場合、例え執行猶予判決であっても強制退去となり日本にいられなくなり、その後の日本への上陸が一定期間許可されないリスクを負うわけです。
それでも日本にいる特別な必要がある場合には、法務大臣の在留特別許可を求めることになります。しかし、出入国在留管理庁が公表する「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例」をみても、許可事例の多くは不法残留者であり、それ以外のいわゆる「犯罪」での有罪判決が確定した場合には、在留特別許可は出ていないようです。
これは、このような事例を複数取り扱ってきた筆者の肌感覚とも同じであり、いわゆる「犯罪」で有罪になった外国人への入管の対応は、とても厳しいものであると感じています。
だからこそ、このようなリスクを負った外国人依頼者の弁護をする場合は、最初に日本に住み続ける必要性の有無をしっかり確認した上で、その必要が認められる場合には拘禁刑の有罪判決を回避する、つまり不起訴又は罰金刑を求める有効な弁護活動を模索するように心掛けています。
以上
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★




