カードローンの支払いが困難な状況
相談内容
Aさんは50代、家業の工務店で義父の仕事を手伝っています。
Aさんの妻は専業主婦で、大学生と高校生になる子供がいます。
Aさんはパチンコや競馬が趣味で、小遣いで足りなくなると借金をしてここ数年、毎月10万円~15万円くらいは使っていました。
さらに最近、出会い系サイトで騙されて30万円ほど借金を作ってしまいました。
子供の教育ローン、競馬等に使ったカードローンを合計すると350万円を超え、いよいよ支払いが困難になって相談に来られました。
結果
Aさんは資産も乏しく、借金を減額しても収入からの返済が困難です。
そこで、自己破産手続を選択することになりました。
Aさんの借金のかなりの部分がギャンブル等ですから免責不許可事由(破産法252条1項4号)があります。
そこで、Aさんにはギャンブル等を辞めてもらい、家族にも協力してもらった上で毎月の家計簿をつけるようにしました。
裁判所では、管財事件となりましたが(免責調査型)、上記のような努力が認められ最終的には借金について免責決定を受けることができました。
ポイント
免責不許可事由があっても,免責(法的な支払義務を免れること)が得られる場合があります。
本件でも,ギャンブルを辞めたり,家計簿を付けるなどを家族全体で取り組んだ点が評価されて免責を得ることができました。