法律事務所シリウス
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業務案内

事務所で扱っている主な業務のご案内

法律事務所シリウスでは、以下のようなリーガルサービスを提供しておりますが、特に取扱業務に限定があるわけではありませんので、まずはご相談下さい。

法人・事業者向けリーガルサービス 個人向けリーガルサービス

民事事件

刑事事件

少年事件

消費者問題

法人向けリーガルサービス

会社間の紛争解決に向けた業務

会社間の紛争、会社と個人間の紛争といっても多岐にわたります。
例えば、売掛金が回収できない相手方とどのように交渉したら良いのか(→債権回収業務)、ビルの一室を管理会社から賃借しており、契約では5年間の賃貸借契約となっているが、その前に退去できるか(→不動産に関する問題)、メーカーに商品開発をさせたが発注した側として求めるクオリティに達しない商品ができてしまった場合の問題など、これまで当事務所の弁護士が関与した事件だけでも、様々なバリエーションがあります。

法人・事業者が活動していく上では、あらゆる場面で法的な判断が求められる場面が生じます。そのような場合に、当事務所では、相談業務や具体的事件で代理人として相手方と交渉するなどの方法で、紛争の適切な解決を図ることを目指しています。

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債権回収業務

債権回収業務とは、一般的には、本来支払をなすべき相手方が、支払を拒んでいる、若しくは支払はしているが本来払えるべき金額よりも低額である場合に、任意の支払いを求めたり、任意に回収が図れない場合に、担保権の実行や裁判等の法的手段を利用し、債権回収を図る業務をいいます。裁判においても回収できない場合には、債務者の不動産の競売や給料の差押といった強制執行を行って、債権回収を行う場合もあります。

当事務所で行っている具体的な債権回収業務としては、以下のようなものがあります。

1 内容証明郵便を利用した任意の請求、交渉
2 調停、支払督促、訴訟等による回収
3 抵当権等の担保権の実行
4 給料、売掛金等の債務者の資産に対する差押等の強制執行
 債権者として破産手続等の申立

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事業再生、M&A、倒産処理(経営再建支援業務)

業務は行っているが利益が思うように出ない企業や、過去の投資の失敗等で負担した有利子負債の弁済が経営上非常に負担となっている中小企業は非常に多いのが現状です。
事業再生等の業務は、そういった企業に対する適切な助言・支援を行います。

具体的には以下のような業務を行います。

1 企業の財務状況の分析、合理的リストラの検討
2 法的手続を取らない形での再生の模索
(場合によっては、再生支援協議会・各都道府県信用保証協会の協力を求める)
3 会社分割、事業譲渡、M&A
4 民事再生手続の申立
 破産手続の申立

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事業承継(後継者問題等への対応)

中小企業においては、現在、経営者の高齢化が進んでおり、次世代へスムーズに経営権、資産等の移行をすること(「事業承継」といいます。)が非常に重要なこととなります。
例えば、代表者が、多くの株式を所有しているような株式会社で、遺言もなく代表者が死亡してしまったときには、一体誰が会社の運営をしていくのか、残された一族の間で混乱が生じてしまったり、会社の業務を手伝っていた跡継ぎ候補者と、相続によって株式を保有する人の間で紛争が生じ、ひいては企業のブランドイメージを下げてしまう可能性もあります。

当事務所では、事業承継対策として以下のような手法を中心に様々な助言を行い、スムーズな事業承継が可能になるような助言等を行います。

1 具体的な事業承継のイメージ作りと対応策の検討
2 関係者に理解を得ること、後継者の確保
3 株式・財産の分配(遺言作成)、M&Aによる最終的な事業承継対応策の実行

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会社内部の諸問題

労働問題、職場環境、内部統制システムの確立、コンプライアンス等の問題

会社内部の諸問題とは、会社に特有の問題ですが、会社内に生じる、
1会社(使用者)と労働者間の問題、
2労働者の職場環境そのものの整備が求められるような問題、そして最近では、
3個人情報保護法で保護の対象となる個人情報の取扱を初めとして様々な法令を遵守(コンプライアンス)する社内のシステムを構築し、従業員に対する研修等を実施するなどの問題もあります(なお、会社法上、一定の規模の会社については、法令遵守体制を含んだより広い意味での内部統制システムの構築が義務づけられています。会社法362条4項6号)。

そのうち、1会社(使用者)と労働者間に生じる問題とは、労使間で発生する給料・退職金の未払問題、リストラ、解雇等の問題が典型的なものです。
2職場環境の問題としては、健康増進法により、会社には、職場において受動喫煙被害を生じさせないような努力義務がありますし、職場内で、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントが生じないような体制づくりや、従業員同士の問題についても、相談窓口を設置する等の問題があります。

1の問題については、就業規則等で労使間の権利義務関係を明確にすることで、労使間の紛争を未然に解決することができることも多いと思われますし、2の問題については、会社にとっても、労働者にとっても、職場環境が良くなることで、無用な紛争を減らし、労働効率もあがりますので、結果的に企業価値を高めることになります。
3個人情報保護方針の策定、社内における個人情報の取扱に関する体制の構築や徹底・社員教育が法令等で要求されておりますし、その他、企業活動において、関係法令に従った内部統制システムの構築、コンプライアンス遵守体制の確立は企業にとって重要なテーマとなります。具体的な内部統制システム・法令遵守体制は会社の規模・業務内容によって異なってきますが、一旦作成すればいいというものでなく、PDCAサイクル(PLAN−DO−CHECK−ACT)の中で、よりよい内部システムを構築することが必要です。

当事務所においては、上記問題についても個別の相談を受け、問題の解決に当たっています。

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契約書作成業務

価値の高い資産である不動産の売買契約を行う場合や、長年にわたる権利義務関係を決めなければならない賃貸借契約を締結する場合、権利関係を明確にし、将来の紛争を予防するためには、十分にリーガルチェック(法律上の問題がないか検討することをいいます。)をした契約書を作成しておくことはとても重要です。

個人の場合でも、離婚後の養育費の支払条件、貸金の弁済に関する合意事項、自分が認知症になった後のケアの問題、死後の財産関係について、きちんと契約書、遺言等で定めておくことで、無用な紛争を未然に防止することが可能になります。
上記のような法律行為に関する契約書を作成したい時には、弁護士が依頼者から作成したい契約内容のイメージを確認し、実際の契約書作成業務や、すでにある契約書のリーガルチェックを行います。

一般的によく作成される契約書は、売買契約書・賃貸借契約書・示談書等ですが、その他に、任意後見契約・事業譲渡契約や遺言等の作成も行っています。

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顧問契約

企業や事業者が、日々の業務活動を行う中で、様々な法律判断を行わなければなりません。

そのような場合に、当事務所弁護士(顧問契約を締結した弁護士を「顧問弁護士」といいます。)が、電話・FAX・e-mail・面談等の方法により、顧問先の企業や個人の相談に応じ、的確な助言を行います。場合によっては、顧問弁護士が、問題となっている事案に関する法令・過去の裁判例について調査をしたり、簡単な書面等を作成します。

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個人向けリーガルサービス

民事事件

不動産に関する事件

不動産に関する紛争は多岐にわたります。
不動産に関する紛争の多くは、不動産の売買契約賃貸借契約に関する問題です。
売買契約に関する典型的な紛争は、不動産を購入したのに、業者の説明と購入した実物が異なっていた場合の問題等があります(業者に建築してもらった建物に欠陥があった場合は「請負契約」の問題になりますので、「建築紛争」の箇所をご参照下さい。)。最近では、化学物質過敏症を引き起こす、いわゆるシックハウスの問題も生じています。

賃貸借契約に関する問題としては、家賃の未納、更新料の支払、敷金返還に関して生じる紛争が多く、賃貸物件が、生活の本拠であることも多いために、借主側にとっても、貸主側にとっても重大な問題です。

不動産には、マンション等の区分所有建物も含みますが、マンションの場合は、管理費の滞納問題、管理組合運営上の諸問題に加え、老朽化したマンションの修繕・建替等をどのような段取りで行っていくかといったマンションに特有の問題も生じます。
いずれも不動産という高額な財産に関する問題ですし、関係法令は多岐にわたりますが、当事務所においては契約の内容、関係法令・裁判例を調査の上、適切な事案の解決ができるようにサポートします。

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借金(負債)の問題

近時、景気は回復傾向だと言われていますが、様々な事情から収入の範囲内で借金の返済を行うことが非常に難しい人も多いのが現実です。

怪我、リストラ等の様々な事情で職を失ったり、収入が減少したために、仕方なく金利の高い消費者金融会社から生活費を借り入れたものの、支払いができなかったり、返済をするために借入を行うという悪循環に陥っている人もいます。

そのような場合、収入・資産と負債の状況に応じて、任意整理個人再生手続破産手続を利用しながら経済的なやり直しを図ることが可能です(→借金の問題 Q&A)。
任意整理を行った場合には、借金の額自体が減ることもあり得ますし、過払金が発生する場合には、過払金で他の借金を全て返済できることもあります。
もっとも、各手続ともメリット・デメリットがありますし、今後の生活への影響も少なくありません。

当事務所では、まずは、収入と負債の額、月々のキャッシュフロー、資産等の状況を確認した上で、依頼者に最も適切な手段を提案し、負債の問題解決に向けたサポートをしております。

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交通事故

近年の法改正を伴う交通違反取締の強化にもかかわらず、交通事故発生件数やこれによる死傷者数は依然として高い水準で推移しています。誰もが日々交通事故の被害者となり、また加害者となる可能性があると思います。

交通事故が発生した場合、被害者側・加害者側のいずれにとっても、弁護士が法律の専門家としてアドバイスできる(すべき)事項は多くあると考えます。ただ、残念ながら、現在の日本の状況では、交通事故が発生したからといって、直ちに弁護士に相談する方は極めて少数でしょう。

交通事故の被害に遭われた方の相談を受けた場合、弁護士は、加害者に適正な刑事処罰がなされるよう捜査機関等に働きかけたり、刑事裁判の場に被害者の声を反映させるようサポートしたり、被害者の方が加害者から適正な損害賠償を得られるよう交渉や訴訟を行ったりと様々な援助をなすことができます。

また、自己の不注意で加害者となってしまった場合にも、捜査機関による不当な身柄拘束や刑事裁判での不当な処罰を受けないよう弁護活動をしたり、被害者の方との示談交渉を代理したりと、やはり多岐にわたる援助が可能です。

被害者側・加害者側いずれの場合にも、事故発生のその時から弁護士が果たすことのできる役割は非常に大きく、より多くの方に早期に弁護士に相談する機会を持って頂きたいと思います。

当事務所でも、交通事故事件の損害賠償請求事件等に積極的に取り組んでいます。保険会社の提示してきた示談案が適正な金額かどうかわからない場合や、事故の態様について当事者間で言い分が異なる場合など、専門家の助言が必要な場合にはどうぞお気軽にご相談下さい(当事務所宛に「ホームページを見た。交通事故のことで相談がある。」と告げて頂ければ、できるだけ速やかにご対応させて頂きます。)。

なお、交通事故についての一般的な説明などは交通事故Q&Aにて行っておりますので、ご参考にして下さい。

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医療事故

一般的には、医療事故とは、医療行為により予期せぬ結果が生じた場合をいい、そのうち医師らの過失により患者が死亡したり、後遺症が残った場合を医療過誤と呼んでいます。

患者は、病院に行く時点で、何らかの疾病に罹患していることが多く、患者の死亡といった結果が、医師のミスなのか、それとも医師は医療水準に従って適切な治療を行ったが、不幸にも何らかの疾病で死亡したのかという判断は非常に微妙で困難な場合が多いと思われます。医療行為そのものが高度に専門化・細分化している現代医療を前提にすると、そもそも医療行為に関する知識の乏しい患者において、医師の過失があったかどうか判断することは難しいといえます。

医師の説明がなかった場合には(インフォームドコンセント、説明義務の問題)、それだけで病院側に対する不信感が募る場合もあり得ます。

当事務所では、患者側の相談を受けた場合、まず、医師に何らかの過失行為・説明義務違反行為等があったと言えるかどうかを調査し、その結果によっては、病院や担当医師に適正な賠償を請求することのサポートを行います。

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建築紛争

住宅などの建築請負工事においては、雨漏りや壁に亀裂が生じたために建物に欠陥があるとして請負業者とトラブルとなるケースが見られます。近時は構造設計段階で問題のあったケースが世間を騒がせました。 

また、建築途中で工事の追加・変更がなされた場合に、当該追加・変更の契約の存否・内容が不明確なために請負代金額についてトラブルとなる例も少なくありません。

このような建築上の紛争について、相談を受け、適切な紛争解決を目指します。

例えば、建物に欠陥があると疑われるケース(いわゆる建築瑕疵、欠陥住宅などと言われる問題)では、法的知識に加え、建築の知識が不可欠となりますので、建築士の助言・協力を受けながら、建物に欠陥があるか否かを検討します。そして、当該建物が契約上求められる品質を欠いている場合には、業者に債務不履行ないし瑕疵担保責任を追及することが考えられます。

また、工事の追加・変更のトラブルについては、当事者間の合意内容を慎重に検討した上、適正妥当な代金額での解決を目指して交渉するなどします。

不動産関係の紛争と同じですが、建築紛争の内容はかなり専門的なものになることもありますし、個人で、専門家である業者と交渉を続けることで不利な状況となったり、さらなる紛争を生むこともありますので、早期に専門家の相談を受けることをお勧めします。

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高齢者・障害者に関する法律問題

高齢者・障害者に関する法律問題とは、高齢者・障害者に関し生じる法律問題全般をいい、認知症や精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分であるために適切に自己の権利を守れない人や、虐待や悪質商法の被害等(→消費者問題)を受けた高齢者・障害者に対する適切なサポートを行います(→高齢者問題Q&A)。

認知症の高齢者を相手に必要のないリフォームの契約を結び、不当な利益を得ている業者が存在したり、施設において虐待を受けた疑いがあるとの事例が報告されたりするなどしておりますので、高齢者・障害者の権利擁護の重要性はますます高まっているといえるでしょう。

具体的な方法としては、高齢者・障害者の法定代理人を選任してもらう成年後見(後見、保佐、補助、図T)の申立を行ったり、将来判断能力が低下したときに備え、判断能力のあるうちに任意後見契約図U)を結び、実際に判断能力の低下した後に依頼者の財産管理を行うなどの業務も行っております。

また、既に何か必要のないものを購入してしまった場合などの個別的な事案の解決のために、民法、消費者契約法、特定商取引法等(→消費者問題Q&A)の主張を行うことで、事案解決を図ることができます。

さらに、虐待が疑われる事例については、地域包括支援センターや市町村などの協力を得ながら虐待防止に向けた活動を行います。

【 図T 】

成年後見制度
の種類
開始要件 効果 後見人等の権限
後見
判断力を欠いた常況にある場合(民法7条) 被後見人の行った行為を取り消すことができる(但し、日用品の購入等に関する行為は除外) 代理権
取消権
保佐
判断能力が著しく不十分な場合(民法11条) 重要な行為(民法13条1項)については保佐人の同意が必要とされ、同意なくして行った行為を取り消すことができる。 同意権
取消権
代理権(裁判所が特に定めた場合。あらかじめ本人の同意が必要。)
補助
判断能力が不十分な場合(民法15条)
本人の同意が必要
重要な行為のうち特に裁判所が定めた行為について補助人の同意が必要とされ、同意なくして行った行為を取り消すことができる。 同意権
取消権
代理権(裁判所が特に定めた場合。あらかじめ本人の同意が必要。)

【 図 U 】

  要件 効果 任意後見人の権限
任意後見制度 後見人候補者と公正証書で契約後、判断能力が不十分となった(補助相当)時点で家庭裁判所に申立て 後見監督人の監督の下、任意後見人が契約内容に従い本人の代理をする。 本人と任意後見人との契約内容に従う。
なお、成年後見人制度における取消権や同意権などの制度はない。

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相続に関する問題

死は万人に平等にやってきますので、相続に関する問題は誰にでも発生するものです。財産がないから関係ないというものでもなく、借金も相続の対象となりますので、配偶者や子孫らに対して負債だけ相続させないためにも生前から相続の問題を意識することは重要なことです。

当事務所においては、紛争を未然に防止するという観点から、生前に適切な内容の遺言を作成し、被相続人の死後、適切な相続処理がなされることを目指しております。

もっとも、日本においては遺言がそれほど普及していないことから、被相続人遺言を行わないままに死亡する場合も多いですし、またせっかく遺言があっても、その内容が不明確であった場合などには、相続人間で話し合いがつかず、相続人間で紛争が生じてしまう場合もあります。

法定相続分の計算は、それほど難しいことはありませんが、特定の相続人に対する生前贈与・遺贈などの特別受益がある場合や寄与分の問題がある場合、遺言はあるが遺留分の問題がある場合には、相続人間だけで話し合いをしても解決につながらないことが多く(→相続問題 Q&A)、調停等の手続きを利用したほうがよい場合もあります。

そのような場合に、当事務所においては、相続に関する問題の解決に向けて適切な助言等を行い、必要な場合には調停等の法的手続を利用しながら相続人間の紛争の解決をサポートします。

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離婚に関する問題

日本における離婚の場合、件数としては、協議離婚が圧倒的に多くなっております。
もっとも、夫婦間で離婚に関する協議が整わず、家庭裁判所の調停による離婚や、裁判による離婚もあります。

離婚問題において話し合われる内容は、離婚そのものだけでなく、子供に関する親権養育費面接交渉、資産・負債に関する財産分与、離婚原因を作出した相手方に対する慰謝料と多岐にわたることが一般的です。また、2007年4月以降に成立する離婚については年金の分割という問題も生じてきます。

また、いわゆるDV(domestic violence 家庭内暴力)被害にあっている被害者の場合は、離婚協議以前に、相手方に対して接近を禁じる処分(保護命令)や告訴等を考えるべき事案もあります。
当事者間で離婚については合意ができたとしても、子供の問題について解決しなかったり、適切な養育費慰謝料というのも一律に決めがたいものです。

当事務所においては、離婚を考えている方の相談にのり、離婚とそれに関する問題解決のために適切なサポートを行っております。

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外国人に関する問題

外国人に関する問題は多岐にわたります。
本来、日本国憲法は、法の下の平等を宣言しており、外国人であっても基本的には差別を受けずに生活できるはずです。外国人であるがゆえに必要不可欠な入国管理上の措置等以外に、問題が起こることは残念な事態です。

しかし、例えば、研修生として来日したにもかかわらず研修とは名ばかりで、実際は安い労働力として単純労働をさせられている外国人もおりますし、外国人であるというだけで、雇い主が労災手続を取らないなどの場合もあります。

また、難民申請の問題や、在留資格取得のためにどのような手続が必要か、また在留資格が変更できるのか等の問題が生じます。
当事務所においては、まずは外国人の相談にのり、事案の適切な解決を目指しております。

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刑事事件

2009年から、裁判員制度が始まることや、ちかん冤罪事件等に関する裁判が映画の題材とされることもあって、刑事事件に対する関心が高まっています。

刑事事件とは、罪を犯したと疑われている人(被疑者又は被告人と呼ばれます。)が、本当にその犯罪を犯したのかどうか、犯したならばどのような刑罰が適正かを決める手続です。

刑事事件において、弁護士は、被疑者又は被告人の弁護人となり、被疑者・被告人の権利を守ります。

弁護活動の内容は多岐にわたりますが、警察等に逮捕された場合に身柄の釈放を求めたり(→刑事事件Q &A)、身柄拘束中に必要な事項について家族と連絡をしたり、時には裁判で無罪を主張し、有罪に結びつく証拠の疑問点を明らかにしたりすることもあります。

罪を犯したことが間違いない場合には、執行猶予の判決を求めたりします。そのために被告人に反省してもらい、それを法廷でどう表現していくか相談したり、被害者と示談交渉を行ったり、身柄引受人に裁判に出廷してもらうこともあります。

当事務所の弁護士は、逮捕された方やそのご家族の方に、その時々の状況を的確に説明して不安を取り除き、罪を犯していない場合には、不起訴・無罪が獲得できるような弁護活動等を行い、罪を犯している場合には、執行猶予判決を含めた適切な処罰がなされるように、様々な弁護活動を行っております。

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少年事件

少年(20歳に満たない者)が犯罪を行ったり、素行不良であることから家庭裁判所で処分を受ける可能性があるような場合に、相談を受け適切な活動を行います。

少年事件であっても、通常の刑事事件と同様に、逮捕勾留をされる場合も多いですから、弁護人としての活動を行うこともあります。また、成人は、捜査期間が満了して起訴等の処分がされますが、少年の場合には、原則として事件を家庭裁判所で審理しますので、その場合に付添人として活動します。

一般的に、少年は捜査機関の追及に対する防御の能力も経験もないことから(過去の裁判例を見ても、警察官から暗示・誘導をされ、やってもいないことを認めてしまった場合もあります。)、弁護人・付添人活動を通じて適切に少年を助力し、捜査機関の追及から少年の権利を擁護するとともに、犯罪に加担してしまっていた場合には、両親とも共同して、あるべき更生の方法を探したり、被害者と示談交渉を行ったりと、少年審判に向けた全般的なサポートを行います。

少年事件の流れ(概要)

少年事件の流れ(概要)フロー図

 

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消費者問題

消費者問題とは、個人が消費者として行動する際に生じるトラブル全般をいいます(→消費者問題Q&A)。具体的には、訪問販売、通信販売、先物取引、各種スクールなどの業者との契約上のトラブルや、悪質商法などの詐欺被害、多重債務問題(→「借金(負債)の問題」参照)なども含まれます。

日常生活を営む中で、消費に関する契約は避けて通れない問題です。日常生活を営む中で、業者の説明と契約内容とが異なるなどしてトラブルになった場合や、契約内容が不当に業者に有利な契約になっていた場合など、消費に関するトラブルに巻き込まれることもめずらしくありません。また、消費者を狙った悪質商法などの手口も巧妙化・悪質化しています。

業者の説明と契約内容が異なるなどした場合には、特定商取引法などの各種法令による取消権や契約解除権を行使したり、民法の錯誤や詐欺による取消を主張して契約を解消することも考えられますし、損害が生じた場合には説明義務違反等による損害賠償請求をすることも考えられます。また、契約内容が不当に業者に有利であった場合には消費者契約法の適用により、当該契約内容の効力を争うことも考えられます。

弁護士は、このような消費生活上のトラブルについて、民法、消費者契約法や特定商取引法などの法令の適用を検討し、業者と交渉するなどして問題の解決を目指します。

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