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裁判に参加できる被害者は?

よくあるご質問被害者参加制度等

被害者参加制度により裁判に参加できるのは、被害者本人,その法定代理人(被害者が未成年者である場合の両親など)とされています(刑事訴訟法316条の33)。

被害者本人が死亡した場合、又は心身に重大な故障がある場合には、被害者本人が参加できないか参加が困難なので、本人に代わり本人の配偶者直系の親族兄弟姉妹も参加できます。
もっとも、参加には裁判所の許可が必要ですし、法廷のスペースなどの関係で、実際には、参加可能な方が全員法廷内(法廷の柵の中)に入れるというわけではなく、代表の方に入って頂くという運用が行われています。

被害者の裁判参加は強制ではありません。望む場合に参加「できる」という権利です。
したがって、参加をしないことも一向に構いませんし、傍聴席から見るだけという対応でも構いません。要は、被害者の方の意向に応じて選択の幅が広がったということです。